キャッシングも多様化がすすみ、さまざまな年代へのアプローチがなされています。
学生を対象としたキャッシングもありますが、原則として未成年者へのキャッシングは親や後見人などの承諾が必要となります。
承諾のないまま未成年者にキャッシングすることは、法律で禁じられています。
例外は、未成年者でも結婚をしている人です。
結婚をしている未成年者は、民法上では成人と同じ扱いになります。
そのため、既婚の未成年者は保護者や後見人の承諾がなくてもキャッシングが行えるようになっています。
キャッシングに対する承諾は、連帯保証人とは別のものになります。
連帯保証人になっていない場合、法的に保護者や後見人に返済の義務はありません。
ただし多くの場合、未成年者のキャッシングが返済不可能になったときは、親や後見人が返済を負担しているといえます。
未成年者が、親や後見人の承諾がないまま融資を受けてしまった場合、融資契約を取り消すことができます。
そのため、多くの金融機関では未成年者に対して「承諾書」の提出を求めています。
なかには、親の承諾を得ていると嘘をついて融資を受ける未成年者もいます。
この場合は、契約を取り消すことはできません。